悪質な取立ての被害
悪質な取立ての被害の実態
威圧する言動
- ・暴力的な態度をとること
- ・大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること
- ・大人数で押しかけること
私生活または業務の平穏を害する行動
- ・正当な理由なく午後9時から午後8時まで、その他不適当な時間帯に、電話・電報で連絡したり訪問すること
- ・反復または継続して電話・電報で連絡したり、訪問すること
- ・はり紙・落書き、その他いかなる手段であるか問わず、債務者の借り入れに関するプライバシー等に関する事項をあからさまにすること
- ・勤務先を訪問して、債務者・保証人等を困惑させたり、不利益を被せれたりすること
その他の行為
- ・他の貸金業者から借り入れ、またはクレジットカード等の使用により弁済することを要求すること
- ・債務処理に関する権限を弁護士に委託した旨の通知、または調停その他の裁判手続きをとったことの通知を受け取った後に正当な理由なく支払い請求すること
- ・法律上支払い義務のない者に対し支払い請求したり、必要以上に取り立ての協力を要請したりすること
- ・債務者や保証人が調停その他の裁判手続きをとったことの通知を受けた後、正当な理由なく支払い請求すること
- ・その他正当と認められない方法で請求したり取立てすること
悪質な取立てにおける解決のポイント
悪質な取立てに泣き寝入りする必要はありません。立ち向かう勇気さえあれば戦うことだってできるのです。 私達が悪質な取立てや違法な請求に対抗するための手段をアドバイスいたします。
以上のような禁止行為を受けていませんか?
貸金業規正法21条で「債権の取立てをするにあたって、人を威圧し、またはその私生活もしくは業務の平穏を害するような行動により、その者を困惑させてはならない。」と規定し、悪質な取立ては禁止されております。
金融監督等の「事務ガイドライン」では、
- ・貸金業者、または、債権の取立てについて依託を受けた者が、債務者及び保証人に対して、してはならない行為
として次の取立行為を禁止しています。
刑事処分される場合
- ・借主がケガをさせられた時 → 傷害罪
- ・借主が暴力を振るわれた時 → 暴行罪
- ・借主が脅迫を受けた時 → 脅迫罪
- ・借主が逮捕・監禁された時 → 逮捕・監禁罪
刑法に触れるような行為があった場合、刑法の規定により刑事処分がなされます。
慰謝料が請求できる場合
- ・取立てがあまりにも悪質で、精神的被害を受けた時には、債務者が債権者に対して損害賠償(慰謝料)の請求ができる場合があります。
悪質な取立てにはまずは毅然とした態度で臨み、あいまいな妥協や返事をして問題を先送りしないことです。
対処法方についてわからないことがある、またはもっと詳しく話を聞きたいという方は、当センターにご相談ください。あなたの現状に合った適切なアドバイスを致します。悩んでいる、困っている方はぜひご相談ください。