財産を処分されることなく、住宅ローン以外の債務を何分の一かに減 額し、原則3年間(最長5年間)で返済していく。この返済計画が裁判所に認可されたうえで完済できれば残債務は免除される。手続 きには3つがある。
@ | 小規模個人再生(小売店や農家、主に自営業の方対象) |
A | 給与所得者等再生(会社員等定期収入ある方対象) |
B | 住宅資金貸付債権の特則の手続き (@Aに対象者に住宅資金貸付債権の特別条項を置く事により、住宅ローンの猶予、延長が可。但し、手続きにあたっては以下の条件を満たすことが必要) |
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