債務者が支払不能の状態に陥れば自己破産の申立てができる。
(自己破産診断でご自身の現
在の状況を確認してみて下さい)
支払不能とは、一般的にかつ継続的に弁済能力が乏しく、債務弁済 をなしえない状態を意味する。
住所地の地方裁判所に対して「破産の申立て」をすることからはじ まり、債務者の職業・年齢・性別・所得・財産(不動産、動産、その他)・健康度・労働能力・技術・信用度などを総合的に判断し、破 産事由にいう”支払不能”の状態にあるか裁判所が判断した上で破産手続開始の決定がされる。
このとき、破産者に破産手続きをするの に必要な費用(30万程度)以上の財産や不動産等があれば、破産管財人が選任されて破産者の財産は破産財団となり、処分換金さ れて、債権者に債権額に応じて公平に分配される。
破産手続開始の決定後、破産者に財産がなくて、破産費用も捻出で きない場合は決定と同時に破産廃止決定(同時廃止)が出される。そうなると将来に向かい、破産手続は終了する。
また、破産手 続きがある場合には、破産終結宣言まで、また同時廃止の場合には、破産宣告から一ヶ月以内に免責の申立てをする。そして、その 後の審尋を経て免責決定がなされ、これが確定すれば借金は全て免除され、公私の資格制限などの不利益からも解放される(但 し、税金などは免除にはならない)。
自己破産の申立てや免責の手続きは本人のみでも可能。
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