今日友人から泣きながら電話があり、疎遠になっていた親の借金の保 証人に勝手にならされていたみたいで、500万の借金返済を求められて困って電話してきました。このような場合、親の借金を子供が返済する義務はあるので しょうか?
本人は印鑑は押しておらず、親が自分の子供の名前を勝手に使って借金し夜逃げして行方不明になったということで、子供の会社まで金融会社が取り 立てにきたということです。
良い解決方法があれば至急教えて下さい。
まず、ご本人が保証人になることを承諾していない限り、責任は問われません。 一般的に無断で保証人として名前を使用する行為は親子であれ、夫婦であれ、他人であれ、その者に法的責任はないというのが原則です。また、金融業者側も保証人となるものに対して、保証の意思を確認する注意義務があります。
保証人欄のご本人の署名も親御さんがしたもの、印鑑も親御さんが勝手 に押したもの、これまでも親の負債の保証人として借り入れのような重大な法律行為を親に代理させたこともないようであれば、本人に保証人となる意思はな かったことは明らかであり、例え金融業者が本人を保証人となったものと信じていても、その信頼は保護されないであろうし、そもそも保証人に対し、保証の意 思を確認する注意義務を尽くしていればこれら問題も起こらなかったといえる為、金融業者が保護されないのは当然です。
ただし、ご本人がその事実(親が無断で名義を使用した)を相手の業者に正当に主張しなければなりません。金融業者に直接伝えるか、電話でその旨を話すか、また後日のために内容証明郵便等で事実を明記して送達することです。 例外としてですが、夫婦間でのケースの場合などは、妻が無断で夫を保 証人に明記し、夫がそれについて過去に支払ってしまった行為がある時、その内容や回数によっては無権代理行為(無断で夫を保証人としたこと)が有効となる 場合もありますが、おそらく本件では、過去にそのような行為はないと考えられますので心配はないと思われます。
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